特定非営利活動法人 宮古圏域障がい者福祉推進ネット NPO法人 レインボーネット

カテゴリー別の主な社会資源一覧

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暮らす

(1)施設で暮らしたい!

障害児入所支援
※児童福祉法
障がいのある子どもを入所させて、これを保護するとともに、日常生活の指導、独立自活に必要な知識や技能を身につけさせることを目的とした施設です。
施設入所支援 入所している障がい者に対し、主に夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等のサービスを提供する施設です。
宿泊型自立訓練 障がいのある人に、居室その他の設備を利用させ、家事等の日常生活能力向上のための支援や相談助言等のサービスを提供する施設です。利用できる期間は、原則2年間となっています。
救護施設
※生活保護法
身体や精神に著しい障がいがあるために日常生活を営むことが困難な要保護者を入所させ、生活扶助を行う施設です。

(2)各種サービスを利用して地域で暮らしたい!

グループホーム
(共同生活援助)
障がいのある人が、夜間や休日、共同生活を送る住居で、支援員から相談や日常生活上の援助を受けながら地域で自立した生活を送るための居住系サービスです。
ケアホーム
(共同生活介護)
障がいのある人が、夜間や休日、共同生活を送る住居で、支援員から入浴、排せつ、食事の介護等を受けながら地域で自立した生活を送るための居住系サービスです。※H26年4月からグループホームに一元化されることになりました。
ショートステイ(短期入所)
※児の場合:児童福祉法
自宅で介護する人が病気の場合などに、障がい児・者が短期間、夜間も含め施設で、入浴、排せつ、食事の介護等を受けることができるサービスです。
ホームヘルプ(居宅介護) 障がいのある人が、自宅でホームヘルパーから入浴、排せつ、食事の介護等を受けることができる訪問系サービスです。
重度訪問介護 重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人が、自宅で入浴、排せつ、食事の介護、移動の援護等の外出支援などを総合的に受けることができるサービスです。
行動援護 自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、移動の援護等の外出支援を受けることができるサービスです。
同行援護 視覚障がいにより、移動に著しい困難を有する場合、移動に必要な情報提供(代筆、代読を含む)、移動の援護等の外出支援を受けることができるサービスです。
重度障害者等包括支援 介護の必要性がとても高い人が、居宅介護等の複数のサービスを包括的に利用することができるサービスです。
日中一時支援 自宅で介護する人が日中一時的に障がい児・者の介護ができない場合、日中に限り施設等で見守り等の支援を受けることができるサービスです。
日中一時支援(医療型) 自宅で介護する人が日中一時的に医療的ケアを必要とする重複障がい児・者の介護ができない場合、日中に限り施設等で医療的ケアや介護、見守り等の支援を受けることができるサービスです。
訪問入浴サービス 重度障がい者が自宅で入浴することができない場合、訪問入浴車の利用により居室で安全に入浴することができる訪問系サービスです。
意思疎通支援 聴覚等の障がいによりコミュニケーションを図ることに支障がある人が、通院・求職活動・イベント参加の際に、意思疎通支援者(手話通訳者、要約筆記者など)の派遣を受けることができるサービスです。

働く

(1)一般企業での就労を目指したい!

就労移行支援 一般企業等での就労を希望する障がい者が、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を受けることができる通所系サービスです。

(2)通所施設で働きたい!

就労継続支援 一般企業等での就労が困難な障がい者が、様々な生産活動等を通じて、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を受けることができる通所系サービスです。
※A型(雇用型)とB型(非雇用型)の2種類があります。

活動する

(1)日中活動に取り組みたい!

生活介護 常に介護を必要とする障がい者が、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等サービスを受けながら、創作的活動又は生産活動に取り組むことができる通所系サービスです。
地域活動支援センター 障がいのある人が通い、創作的活動又は生産活動に取り組むことができる通所系サービスです。地域活動支援センターでは、障がいに対する理解促進を目的とした様々な交流事業を実施しています。

(2)療育や放課後支援を受けたい!

児童発達支援
※児童福祉法
障がいのある子どもが通い、日常生活における基本的動作の指導、自活に必要な知識や技能、集団生活への適応のための訓練等を受けることができる通所系サービスです。
放課後等デイサービス
※児童福祉法
学校通学中の障がいのある子どもが、放課後や夏休み等の長期休暇中、生活能力向上のための訓練等を継続的に受けることができる通所系サービスです。学校教育と相まって障がいのある子どもの自立を促進するとともに、放課後等の居場所づくりを行なっています。

相談する

(1)障がい福祉の制度やサービス等全般に関する相談

○県沿岸広域振興局(福祉課) ○市町村障がい福祉担当課 ○相談支援事業所

(2)精神疾患、精神障がいの理解や医療等に関する相談

○県沿岸広域振興局(保健課) ○精神科病院

(3)発達が気になる子どもや障がい児の療育、教育、進路等に関する相談

○児童相談所 ○特別支援学校 ○こども発達支援センター

(4)障がい者の一般企業での就労、雇用制度等に関する相談

○公共職業安定所(ハローワーク) ○障害者就業・生活支援センター

(5)心配ごと、ボランティア活動、日常生活自立支援事業等に関する相談

○市町村社会福祉協議会

(6)権利擁護・法律(相続、遺言、消費者被害、成年後見制度等)に関する相談

○日本司法支援センター法テラス ○法律事務所 ○司法書士事務所

交流する

(1)障がい当事者団体や家族会等に関する情報を知りたい!

○身体障がい関係の当事者団体 ○知的障がい児・者関係の家族会等 ○精神障がい関係の家族会等  ○その他の障がい関係の家族会等

(2)交流できる場所や組織の情報を知りたい!

○保護施設通所事業 ○街中のショップ・サロン ○NPO法人 ○各種ネットワーク組織

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