特定非営利活動法人 宮古圏域障がい者福祉推進ネット NPO法人 レインボーネット

用語解説

用語解説「一般就労と福祉的就労」

障がい者の就労形態を一般就労と福祉的就労の2種類に分けて呼ぶことがあります。一般就労とは民間企業等で雇用関係に基づき働くことで、福祉的就労とは就労系の通所施設等で働くことをいいます。

 

用語解説「SST(エス・エス・ティー)」

SSTとは、「Social Skills Training」の略で、日本語では「社会生活技能訓練」と訳されています。自分の考えや気持ち、相手に対する要求などをもっと上手く伝えられるように、また実生活で悩んだり困難を感じていることを、実際に演じながら(これをロールプレイと言う)練習していく活動です。

 

用語解説「権利擁護」

権利擁護とは、一人では自分の権利を主張し実現していくことが困難な方(例えば、認知症高齢者、子ども、障がい者、病者、生活困窮者など)の権利を守るために必要な、あらゆる形の社会的支援のことです。

 

用語解説「サービス等利用計画・障害児支援利用計画」

サービス等利用計画・障害児支援利用計画とは、すべての障がい福祉サービス(障害児通所支援を含む)を利用する方のために作成することになった総合的な個別支援プランのことです。利用計画は、指定を受けた相談支援事業所の相談支援専門員が作成します。サービスの利用を開始した後は、作成したプランが適切かどうかを検証するために、定められた期間ごとにモニタリングを行います。

 

用語解説「自立支援医療制度」

自立支援医療制度とは、心身の障がいを除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度です。18歳未満の身体障がい児を対象とした育成医療、18歳以上の身体障がい者を対象とした更生医療、統合失調症などの精神疾患を有する方を対象とした精神通院医療の3種類があります。

 

用語解説「就労アセスメント」

障がいのある方が、それぞれに最も適した「働く場」(一般就労、就労継続支援事業所A型B型)などに円滑に移行することができるように、就労面や生活面に関する情報を把握するために行われるものです。宮古圏域では、就労移行支援事業所において面談や作業観察によるアセスメントを行います。

 

用語解説「重度心身障害者医療費助成制度」

重度心身障害者医療費助成制度とは、心身に重度の障がいがある方が保険証を使って病院を受診した場合、医療費の自己負担分を助成する制度です。

【対象者】

□身体障害者手帳1級・2級の方

□療育手帳A判定の方

□特別児童扶養手当1級、障害基礎年金1級、特別障害給付金1級の方

 

用語解説「障害基礎年金」

障害基礎年金とは、国民年金に加入している期間にかかった病気やケガ、もしくは子どもの頃の病気やケガがもとで一定以上の「障がい」が残ったときに受けることができる年金です。「障がい」の程度によって下記の通り年金額は異なります。

□1級年金 年額 993,750円(令和5年4月~)

□2級年金 年額 795,000円(令和5年4月~)

 

用語解説「障害児福祉手当」

障害児福祉手当とは、精神又は身体に重度の障がいのある在宅の20歳未満の児童に支給される手当です。社会福祉施設に入所している場合は支給されません。
□月額 15,220円(令和5年4月~)

 

用語解説「障害者差別解消法と合理的配慮~とは」

平成28年4月1日より施行された「改正障害者差別解消法」(正式名称:障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)により、行政機関や学校、企業などの事業者に、
①障がいを理由とする不当な差別的取り扱い禁止(障がいのある人に対して、正当な理由なく、障がいを理由として、サービスの提供を拒否することやサービスの提供にあたって場所や時間帯などを制限すること、障がいのない人にはつけない条件をつけること)
②合理的配慮の提供義務(障がいのある人から、社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要としている意志が伝えられたときに、負担が重すぎない範囲で対応すること)が課せられています。

 

用語解説「障害者手帳」

障害者手帳とは、公的機関に「障がい」の認定を受けることで交付される手帳で、下記の3種類の手帳があります。手帳の種別や等級によって受けられるサービスは異なりますが、料金等の優遇や各種の保健福祉サービスを受けやすくするために必要な手帳です。
□身体障害者手帳(1級~6級)

□療育手帳(A判定・B判定)

□精神保健福祉手帳(1級~3級)

 

用語解説「障害福祉サービス受給者証」

障害者総合支援法や児童福祉法に基づいて運営している事業所のサービスを利用するために、障害福祉サービス受給者証を取得する必要があります。こちらを取得することにより行政からの給付を受けながら、サービス利用することができるようになります。

 

用語解説「ジョブコーチ」

「ジョブコーチ」とは、「職場適応援助者」の別称で、障がい者が一般の職場で就労するにあたり、障がい者および家族・ 事業者に対して障がい者の職場適応に向けたきめ細かな人的支援を提供する専門職のことです。宮古圏域には、多機能事業所ワークプラザみやこにジョブコーチ(第1号職場適応援助者)が配置されています。

 

用語解説「スヌーズレン」

スヌーズレンとは、オランダ語の「くんくん匂いをかぐ」と「うとうとする」という2つの言葉をあわせた造語で、簡単に言うと障がい者等に心地よい感覚刺激(光、音楽、触感、香りなど)を提供し、それらを楽しみながらリラックスしてもらう活動のことです。

 

用語解説「精神科デイケア」

精神科デイケアとは、入院するほどではないものの、 回復まであと一歩という方たちのために、精神科の外来診療と併せて行われる通院治療で、リハビリテーション医療のひとつです。主にスポーツや話し合い、レクリエーションなどのグループ活動を通じて、社会生活を送るうえで必要な力を身につけます。

 

用語解説「精神科訪問看護」

精神科訪問看護とは、精神に障がいを持ちながら地域で生活している方が、家庭や地域社会で安心して暮らせるように、精神科の医療スタッフが主治医の指示のもと定期的に訪問し相談や必要な支援を行うことです。 

用語解説「成年後見制度」

成年後見制度とは、認知症や知的障がい、精神障がい等によって判断能力が十分でない方について、本人の権利を擁護する援助者(成年後見人など)を選ぶことで本人を法律的に支援する制度です。この制度は、既に判断能力が不十分な方のための「法定後見」と、将来に備えるための「任意後見」の2種類に分けられます。援助者(成年後見人など)は、判断能力が十分でない方に代わり福祉サービスの選択や契約、財産管理等を行ないます。

 

用語解説「SELP(セルプ)」

SELP(セルプ)とは、働く意欲がありながら、「障がい」などの理由により一般の事業所に就職することが難しい人々のための就労の場のことです。1995年に、授産施設に変わる新しい名称として社会就労センター協議会が作った名称です。自助自立を意味する英語「SELF HELP」からの造語であり、ハンデに負けず社会自立を果たそうとする人たちの決意がこの言葉には込められています。

 

用語解説「チャレンジド」

チャレンジドとは、兵庫県神戸市に本部がある社会福祉法人プロップ・ステーションが1995年から提唱している「障がい者」の呼称です。「障がいを持つ人」を表す新しい米語「the challenged(挑戦という使命や課題、挑戦するチャンスや資格を与えられた人)」を語源とし、障がいをマイナスとのみ捉えるのではなく、障がいを持つゆえに体験する様々な事象を、自分自身のために、あるいは社会のために、ポジティブに活かしていこうという想いが込められています。

 

用語解説「特定疾患医療費助成制度」

特定疾患医療費助成制度とは、原因が不明で治療法が確立されていない難病のうち、厚生労働省が指定する特定疾患(56疾患)に対して、医療費の一部を助成する公費負担制度です。

 

用語解説「特別児童扶養手当」

特別児童扶養手当とは、精神又は身体に障がいのある20歳未満の児童を養育している方に、その「障がい」のある児童の福祉の増進を図るために支給される手当です。「障がい」の程度によって下記の通り手当の金額は異なります。

□1級年金 月額 53,700円(令和5年4月~)

□2級年金 月額 35,760円(令和5年4月~)

 

用語解説「特別障害給付金」

特別障害給付金とは、国民年金に任意加入していなかったことにより、障害基礎年金等を受給できない障がい者の方に支給されることになった年金です。「障がい」の程度によって下記の通り年金額は異なります。

□1級年金 月額 53,650円(令和5年4月~)

□2級年金 月額 42,920円(令和5年4月~)

 

用語解説「特別障害者手当」

特別障害者手当とは、精神又は身体に特別な重度の障がいのある在宅の20歳以上の方に支給される手当です。社会福祉施設に入所している場合や3ヶ月を超える入院の場合は支給されません。

□月額 27,980円(令和5年4月~)

 

用語解説「日常生活自立支援事業」

日常生活自立支援事業とは、高齢の方や障がいを持った方が地域で安心して生活が送れるように、福祉サービスの利用手続きの援助や代行、それにともなう日常的金銭管理などを行なう事業です。

 

用語解説「日常生活用具給付等事業」

日常生活用具給付等事業とは、障がいのある方の日常生活が円滑に行なわれるよう、障がいの種類や程度に応じて、日常生活の利便を図るための用具を給付、貸与する事業です。(平成25年4月1日から、難病患者等が対象に加わりました。)
【主な日常生活用具】
□介護・訓練支援用具(特殊寝台、特殊マット、特殊尿器、体位変換器など)
□自立支援用具(便器、頭部保護帽、火災警報器、電磁調理器など)
□在宅療養等支援用具(ネブライザー、電気式たん吸引器など)
□情報・意思疎通支援用具(点字器、人工喉頭、ファックス〈貸与〉など)
□排泄管理支援用具(ストーマ用装具、紙おむつなど)

□居宅生活動作補助用具(設置に小規模な住宅改修を伴うもの)

 

用語解説「ペアレント・トレーニング」

ペアレント・トレーニングとは、子どもの行動に対する親(養護者)の反応の仕方についての訓練です。発達障がいのある子どもを育てていく際、親(養護者)が難しさを感じる場面が多く、親(保護者)自身の自信喪失と子どもの自尊感情の低下を招きやすいため、子どもの療育と同時に親(保護者)のトレーニングが必要です。
【ペアレント・トレーニングの基本的な考え方】
・望ましくない行動は無視するようにしましょう。  ・千里の道も一歩からという気持ちで接しましょう。
・できない行動には手助けをしましょう。      ・罰はできるだけ使わないようにしましょう。
・できるようになった行動は褒めましょう。

 

用語解説「補装具費支給制度」

補装具費支給制度とは、身体障害者手帳の交付を受けている方および難病患者等に対して、日常生活や職業的更生を容易にするため、補装具の購入、修理に要する費用の一部を助成する制度です。障がいの種類や児・者別により、対象となる補装具の種目が決められています。
【主な補装具】
□盲人安全杖 □義眼 □眼鏡 □補聴器 □(電動)車椅子 □義肢 □装具 □座位保持装置 □歩行器
□座位保持椅子 □起立保持具 □頭部保持具 □排便補助具 □重度障害者用意思伝達装置など

 

用語解説「モニタリング」

モニタリングとは、障がい福祉サービスを利用する方のために作成された個別支援プランが適切かどうかを検証することです。相談支援専門員等が定められた期間ごとに、サービスが計画通りに提供されているか、利用者や家族がそのサービスに満足しているかなどを確認します。

 

用語解説「WRAP(らっぷ)」

WRAP(らっぷ)とは、「Wellness Recovery Action Plan」の略で、日本語では「元気回復行動プラン」と訳されています。アメリカで考案され、今なお発展しつづけているリカバリー(病気からの回復)のために役立つプログラムです。毎日を元気に過ごすため、気分がすぐれないときに元気になるためのプランを一人で、あるいは仲間と協力しながらつくりあげていきます。


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